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3月27日付・在メキシコ日本国大使館からのお知らせ/一部抜粋転載


【メキシコ保健省は,感染疑い症例の基準を変更した旨発表いたしました。】


1 メキシコ保健省は,新型コロナウイルス感染症の疑い症例について,これまでは

危険地域への渡航・滞在歴,あるいは渡航・滞在歴がある人との接触歴を症例基準の

一つとしていましたが,感染症例の拡大により,危険地域への渡航・滞在歴や渡航・

滞在歴がある人との接触が無い場合にも感染の可能性があることから,危険地域への

渡航・滞在歴に関する条件がなくなりました。


<感染を疑う症例>

(1)咳

(2)発熱

(3)頭痛(5歳以下の場合には頭痛の代わりに「落ち着きの無さ」で代替)

上記3つの症例のうち,2つ以上の症状・徴候が過去7日以内に認められるあらゆる

年齢層の方々で,以下の症状・徴候のうち,1つ以上を伴う人を「感染疑い症例」と

しました。

(ア)呼吸困難(重症の指標)

(イ)関節痛

(ウ)筋痛

(エ)咽頭・喉頭炎

(オ)鼻水

(カ)結膜充血

(キ)胸痛


<PCR検査の実施>

(1)呼吸困難などを伴う重症者は,全ての症例者に対して実施する。

(2)重症では無い場合には,各検査施設が実施の是非を判断する。

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